どうやら報道されているとおり、2017年12月~灯油は8円くらい上がりそう…。
先月同様、まとめ買いされるお客さんが増えそうなので、
灯油の運搬と貯蔵
について。
灯油は危険物ですので、消防法で規制があります。
「運搬」と「貯蔵」に分けて考えると…
運搬可能な数量
1,000L(指定数量)までなら、普通に運搬可能。
1,000Lを超える場合は、標識の掲示や消火設備の設置など、消防法の規制がかかります。
ただし、灯油1,000Lって800kgくらいあるので、運搬する自動車の最大積載量までにしないと、「道路交通法」に引っ掛かります。
貯蔵可能な数量
貯蔵の場合は、市町村条例に従います(指定数量未満)。
松江地区、雲南地区の場合、
一般の家庭で灯油を貯蔵する場合は、500L(指定数量の1/2)まで。
(事業所で貯蔵する場合は1/5、200Lまで)
それ以上は届出が必要になります。
つまり、自動車の最大積載量までなら大抵の場合運搬可能ですが、
それが500Lを超える場合は、届出がないと貯蔵できません。
さらに運搬容器ですが、
危険物保安技術協会「認定」の金属製容器かポリ缶
に限ります。
例外はドラム缶。
ドラム缶はOKです。
最後に、積載方法の基準もいろいろありますので、ご注意ください。
・危険物は、転落、転倒、破損しないように積載すること。
・危険物が著しく摩擦又は動揺を起さないように運搬すること。
・運搬容器は、収納口を上方に向けて積載すること。
・危険物は、総務省令で定めるところにより、混載しないこと…etc
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